■第10問 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第六十六条の八第三項、則五十二条の五、則五十二条の六
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならい。
■第10問 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第六十六条の八第三項、則五十二条の五、則五十二条の六
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならい。
■第9問 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第六十六条の八第四項
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないことになっている。
■第8問 労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第十八条一項、則二十二条九号
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならないことになっている。
(1)労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2)労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
(4)上記のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
■第7問 産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施することができる。なお、「地域産業保健センター」とは健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保健指導の実施等を行っている機関をいう。
■答え:○
■解説:労働安全衛生法第六十六条の八、則十五条の二
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、面接指導等の措置を講ずる必要がある。
■第6問 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第六十六条の八第一項、則五十二条の二第一項、則五十二条の三第一項
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師による面談指導を実施することとされているが、この面談指導は、労働者の申出により行うものとされている。