平成21年度-徴収法 第10問

■第10問 労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則二条三項、法附則七条一項
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。
この規定に違反したときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。


平成21年度-徴収法 第9問

■第9問 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則四条、則附則三条二項
雇用保険暫定任意適用事業については、事業が廃止された場合等のほか、事業主が当該保険関係の消滅の申請を行い厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅するが、この申請を行うためには、当該事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得る必要がある。


平成21年度-徴収法 第8問

■第8問 労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:整備法八条二項、整備省令三条二項
労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、労働者の過半数の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅する。


平成21年度-徴収法 第7問

■第7問 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:整備法八条二項
労災保険暫定任意適用事業にかかる保険関係消滅の申請は、次のいずれにも該当する場合でなければ行うことができない。
(1)当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
(2)当該保険関係が成立した後1年を経過していること
(3)特例による保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業にあっては、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定期間を経過していること


平成21年度-徴収法 第6問

■第6問 労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:整備法五条一項、整備省令一条
労災保険の任意加入においては、労働者は保険料を負担しないため労働者の同意は不要とされる。