平成21年度-雇用保険法 第10問

■第10問 雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第十七条一項
基本手当の日額等の算定に当たり賃金日額の算定の基礎となるのは、賃金のうち臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いたものである。


平成21年度-雇用保険法 第9問

■第9問 事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第七条、則十四条の四第一項
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


平成21年度-雇用保険法 第8問

■第8問 公共職業安定所長は、雇用保険法第9条の規定により被保険者となったことの確認をした場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第九条、則十条
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付することになっている。この交付は、被保険者資格の確認の通知と同時に、事業主を通じて行うことができるとされている。


平成21年度-雇用保険法 第7問

■第7問 事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則七条一項・二項
被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときは、離職証明書を添えないことができる。(離職日において59歳以上の被保険者についてはこの限りではない。)


平成21年度-雇用保険法 第6問

■第6問 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第七条、則百四十一条
事業主は、事業所を設置したときは、事業所の名称及び所在地、事業所を設置した年月日等を記載した届書をその設置の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。