平成21年度-国民年金法 第5問

■第5問 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則二十五条一項
新法施行日の前日において旧国民年金保険法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金に該当するものとみなして、障害基礎年金を支給することとされている。


平成21年度-国民年金法 第4問

■第4問 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十条一項
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合は65歳以上であっても障害基礎年金は支給される。


平成21年度-国民年金法 第3問

■第3問 年金事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十四条一項
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。


平成21年度-国民年金法 第2問

■第2問 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十三条の二
障害基礎年金の受給権者に子がある場合は、第1子、第2子については、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額、第3子以降は1人子が増えるごとに74,900円に改定率を乗じて得た額が加算されることになっている。


平成21年度-国民年金法 第1問

■第1問 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十条の二第一項
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができることになっている