平成21年度-厚生年金保険法 第5問

■第5問 70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則四条の三第一項
70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、所定の手続きを行うことによって、高齢任意加入被保険者となることができる。


平成21年度-厚生年金保険法 第4問

■第4問 更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第六条一項一号
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものについては適用事業所に該当するため、これらの事業に使用される70歳未満の者は被保険者となる。


平成21年度-厚生年金保険法 第3問

■第3問 被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第九十八条二項、則六条
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならないことになっている。


平成21年度-厚生年金保険法 第2問

■第2問 被保険者(船舶所有者に使用される者及び厚生年金保険法第8条の2第1項の規定により2以上の事業所を一の適用事業所とすることを厚生労働大臣が承認した適用事業所に使用される者を除く。)の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第二十七条、則二十二条一項
被保険者の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することとされている。
なお、船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があった日から10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。


平成21年度-厚生年金保険法 第1問

■第1問 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者とされない。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第十二条二号
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に次に掲げるものは適用除外とされている。
(1)日々雇い入れられる者
(2)2月以内の期間を定めて使用される者
ただし、「日々雇い入れられる者」が1月を超え、「2月以内の期間を定めて使用される者」が所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から被保険者となる。