平成21年度-労働安全衛生法 第5問

■第5問 事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則二十三条三項
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次のいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
(2)書面を労働者に交付すること。
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。


平成21年度-労働安全衛生法 第4問

■第4問 衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則二十三条一項
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。


平成21年度-労働安全衛生法 第3問

■第3問 安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働安全衛生法第十九条二項
委員会の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものとされており、委員会の構成員の総数については特に定められていない。


平成21年度-労働安全衛生法 第2問

■第2問 安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働安全衛生法第十九条二項
安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成することとされている。
(1)総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
(2)安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
(3)産業医のうちから事業者が指名した者
(4)事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
(5)事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者


平成21年度-労働安全衛生法 第1問

■第1問 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:令八条、令九条
安全委員会を設けるべき事業場は、業種の区分に応じ、常時50人以上、又は、常時100人以上の労働者を使用する事業場である。
他方、衛生委員会を設けるべき事業場は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。