■第40問 健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。
■答え:×
■解説:法附則三条一項、令二十五条
健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
■第40問 健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。
■答え:×
■解説:法附則三条一項、令二十五条
健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
■第39問 健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の2分の1の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は必要ない。
■答え:×
■解説:健康保険法第二十五条一項
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
■第38問 健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。
■答え:×
■解説:健康保険法第二十四条二項
健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできないとされている。
■第37問 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の120の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。
■答え:×
■解説:法附則三条の二第一項
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合については、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の120の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
■第36問 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
■答え:○
■解説:健康保険法第二十四条一項
健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。