平成20年度-厚生年金保険法 第40問

■第40問 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる場合がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第三十七条一項、五十九条
未支給の保険給付は、「兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族」も請求できる場合がある。


平成20年度-厚生年金保険法 第39問

■第39問 存続厚生年金基金がその業務の一部を委託することができる法人は、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される事業のうち、生命共済の事業を行うものに限る。)及び存続企業年金連合会に限られる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第百三十条五項
厚生年金基金がその業務の一部を、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(農業協同組合法に規定される事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)、企業年金連合会、その他の法人(厚生労働大臣が指定した法人)に委託することができる。


平成20年度-厚生年金保険法 第38問

■第38問 65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第四十二条
65歳から支給される本来の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月でもあれば、支給される。
なお、60歳台前半の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば、支給される。


平成20年度-厚生年金保険法 第37問

■第37問 事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則二十八条
被保険者の資格の取得及び喪失に関するもの、及び、保険料に関するもの、ともに2年間である。


平成20年度-厚生年金保険法 第36問

■第36問 事業主は、正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り、督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは、30万円以下の罰金に処せられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第八十二条二項、法百二条一項
事業主が、正当な理由がなくて、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を怠り、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。