平成20年度-一般常識 第35問

■第35問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定拠出年金法二条六項、確定拠出年金法九条一項
企業型年金加入者は、企業型年金が実施される事業所に使用される被用者年金被保険者等とされている。被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者であって60歳未満の者とされている。
なお、企業型年金加入者については、企業型年金規約に定めることにより、従来、60歳となっていた資格喪失年齢を65歳以下の一定年齢まで引上げることが可能となった。


平成20年度-一般常識 第34問

■第34問 【確定拠出年金法に関して】
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定拠出年金法五十七条一項、確定拠出年金法五十八条一項
国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっており、厚生労働省令で定める軽微な規約の変更の場合は、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。


平成20年度-一般常識 第33問

■第33問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定拠出年金法十九条
確定拠出年金の企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を、事業主のみが拠出することになっており、従業員は負担することができない。
なお、確定給付企業年金においては、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができるとされている。


平成20年度-一般常識 第32問

■第32問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:確定拠出年金法二十八条、法附則二条の二
企業型年金の給付は、(1)老齢給付金、(2)障害給付金、(3)死亡一時金、(4)脱退一時金とされている。


平成20年度-一般常識 第31問

■第31問 【確定拠出年金法に関して】
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定拠出年金法六十八条
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出するが、個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更することになっている。