平成20年度-健康保険法 第15問

■第15問 市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第八十五条の二
病状の程度が重篤な者等のうち低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者等)又は低所得者Ⅰ(判定の基準となる所得が0円の者)のいずれにも該当しない者の生活療養標準負担額については、居住費の負担はなく、食費の負担分として1食につき260円の負担となる。


平成20年度-健康保険法 第14問

■第14問 65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成19年3月7日保保発0307005号
65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においては、減額認定証を返納しなければならない。


平成20年度-健康保険法 第13問

■第13問 患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成18年9月29日保医発0929002号
特別メニューの食事の提供を行っている保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生局長又は地方厚生支局長に報告することになっている。


平成20年度-健康保険法 第12問

■第12問 被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百十条一項二項
被扶養者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費は家族療養費として被保険者に支給されることになっている。


平成20年度-健康保険法 第11問

■第11問 被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第八十五条五項、則五十七条
被保険者が入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、その被保険者に支給すべき入院時食事療養費は病院又は診療所に対して支払うものとされおり、現物給付の方式で支給される。