平成20年度-労働基準法 第10問

■第10問 就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第九十二条(法令及び労働協約との関係)
行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。


平成20年度-労働基準法 第9問

■第9問 使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によってのみ、労働者に周知させなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第百六条(法令等の周知義務)、則五十二条の二
書面を交付するのみでなく、掲示や備え付けによる方法であってもよい。


平成20年度-労働基準法 第8問

■第8問 使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第八十九条、第九十一条(制裁規定の制限)
制裁の種類及び程度に関する事項については、必ず記載しなけらばならい事項ではない。
なお、後半部分は正しい。


平成20年度-労働基準法 第7問

■第7問 就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第九十条一項(作成の手続)
意見を聴かないといけないと規定されてるのであって同意を得る必要は無い。


平成20年度-労働基準法 第6問

■第6問 1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を作成しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第八十九条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない