平成20年度-労災保険法 第10問

■第10問 労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を経過したとき、時効によって消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第四十二条、法附則五十八条三項、法附則五十九条四項、法附則六十条五項
療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付、二次健康診断等給付、障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅し、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷害(補償)年金差額一時金を受ける権利は、5年を経過したときに時効によって消滅することになっている。


平成20年度-労災保険法 第9問

■第9問 療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十三条
①から⑥のすべてが「療養の給付」として支給され、例外的に「療養の費用」として支給される。


平成20年度-労災保険法 第8問

■第8問 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第三十五条一項、則四十六条の二十二の二
一人親方等の特別加入者のうち住居と就業の場所との間の往復の状況等から通勤と業務の明確な区分がつきにくい、個人タクシー業者・個人貨物運送業者・個人水産業者・特定農作業従事者・指定農業機械作業従事者・危険有害作業に従事する家内労働者には通勤災害が適用されないこととされている。


平成20年度-労災保険法 第7問

■第7問 特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第三十四条一項、三十五条一項、三十六条一項
特別加入者の事故が保険料が滞納されている期間中に生じた場合、滞納が解消しても当該事故についての保険給付は支給制限される。


平成20年度-労災保険法 第6問

■第6問 通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第二十二条一項、則十八条の四、労働基準法施行規則三十五条、労働基準法施行規則別表第一の二
労災保険給付の対象となる通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。
しかし、その疾病の範囲について、厚生労働省令の規定は準用されていない。