平成26年度-国民年金法 第35問

■第35問 障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。

 

 

 

■答え:○

■解説:法34条3項
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、この改定の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないことになっている。


平成26年度-国民年金法 第34問

■第34問 被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則9条の4の2第2項
被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出の日以後、法90条の3第1項の規定(学生納付特例)により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされることとされている。


平成26年度-国民年金法 第33問

■第33問 65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条1項2号、法附則3条
65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金等の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者等に限り、第2号被保険者となることができる。
障害を支給事由とする年金給付の受給権については、問題とならない。


平成26年度-国民年金法 第32問

■第32問 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条
障害基礎年金の受給権者が国民年金法の規定による障害等級に該当しなくなった場合であっても、厚生年金保険法の障害等級に定める程度の障害の状態にある間については、障害基礎年金の受給権は失権しない。
厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった場合、65歳までの間は支給停止とし、65歳に達したとき失権(受給権が消滅)することとされている。(ただし、厚生年金保険法の3級程度の障害に該当しなくなった時点から65歳に達するまでの間が3年未満であるときは、該当しなくなった時点から3年を経過したとき失権することとされている。)


平成26年度-国民年金法 第31問

■第31問 国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法2条、法30条の4
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとされているが、20歳前の障害に基づく障害基礎年金など保険原理に基づかない給付もある。