平成26年度-国民年金法 第40問

■第40問 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法89条1項
第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないこととされている。


平成26年度-国民年金法 第39問

■第39問 保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条1項
老齢基礎年金の受給権者、又は、受給資格者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問われない
設問の第1号被保険者は、老齢基礎年金の受給資格者であり、保険料納付要件を問わず、子は遺族基礎年金の受給権を取得する。


平成26年度-国民年金法 第38問

■第38問 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされている。
そして、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入することになっている。


平成26年度-国民年金法 第37問

■第37問 国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法128条5項
国民年金基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができることになっている。


平成26年度-国民年金法 第36問

■第36問 いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法14条の5、則15条の4
これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況などが詳細に記載された「ねんきん定期便」が「封書」で送られてくる被保険者の節目の年齢は、35歳、45歳、59歳とされている。