平成25年度-健康保険法 第10問

■第10問 育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法43条の2
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額が2等級以上変動していなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて改定を行うこととされている。


平成25年度-健康保険法 第9問

■第9問 前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法45条、法156条3項
前月から引き続き被保険者である者が資格喪失した場合、被保険者資格喪失月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならない。


平成25年度-健康保険法 第8問

■第8問 短時間就労者の資格の取扱いについて、常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが、この場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うものである。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条1項
健康保険の被保険者になるかどうかは、その身分関係だけで一律に決められるわけでなく、使用関係の実態に基づいて判断されることになる。
そして、常用的使用関係あるものは被保険者となることとされており、常用的使用関係にあるかどうかは、原則として、通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上であるかどうかで判断されることになっている。


平成25年度-健康保険法 第7問

■第7問 傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法104条、昭和27年6月23日保文発3532号
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であり、資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けているもの(現に給付を受けているものだけでなく受給権者も含む)は、資格喪失後の傷病手当金を受けることができる。
この「引き続き1年以上被保険者」とは、必ずしも同一保険者でなくてもよく、また資格の得喪があっても法律上の被保険者としての資格が連続していればよいこととされているため、問題文の事例の場合は、資格喪失後の傷病手当金を受給することができる。


平成25年度-健康保険法 第6問

■第6問 標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。)に係る1か月の一部負担金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は84,430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12か月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法115条、令41条、令42条
被保険者の標準報酬月額は560,000円であるため上位所得者である。
総医療費の3割が一部負担金(210,000円)であることから総医療費は700,000円(210,000円÷0.3)となる。
以上から、高額療養費算定基準額は、150,000円+(700,000円-500,000円)×1%で計算し152,000円となる。