平成25年度-労災保険法 第10問

■第10問 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条の2、則18条の3の4
支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合、原則として、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,290円を超えるときは、104,290円とする。)となる。


平成25年度-労災保険法 第9問

■第9問 業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。

 

 

 

■答え:○

■解説:法15条、平成18年1月25日基発125002号、玉名労働基準監督署長事件(昭和55年年3月27日最高裁判決)
重い外傷又は疾病により器質的又は機能的障害を残す場合には、一般に患部に第12級又は第14級程度の疼痛等神経症状を伴うが、これを別個の障害としてとらえることなく、器質的又は機能的障害と神経症状のうち最も重い障害等級によることとされている。


平成25年度-労災保険法 第8問

■第8問 土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、法34条、姫路労基署長(井口重機)事件(平成9年1月23日最高裁判所判決)
土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、土木工事業についてのみ特別加入の承認を受けていた場合、重機の賃貸業務に起因する死亡に関しては、労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受けることはできない。


平成25年度-労災保険法 第7問

■第7問 政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法47条の2、法47条の3
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は受診命令等に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる


平成25年度-労災保険法 第6問

■第6問 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法14条、浜松労基署長(雪島鉄工所)事件(昭和58年10月13日最高裁判所判決)
最高裁判所の判例では、休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当であるとされている。