平成26年度-国民年金法 第15問

■第15問 納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法94条2項
学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間が優先し、先に追納することになるが、
学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除・申請免除の規定によりその全部又は一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる。


平成26年度-国民年金法 第14問

■第14問 第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則75条
国民年金保険料の法定免除の要件に該当したときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に日本年金機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が国民年金保険料の法定免除の要件に該当したことを確認したときは、この限りでない。


平成26年度-国民年金法 第13問

■第13問 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法87条の2第4項
納期限までにその保険料を納付しなかった場合であっても、国民年金保険料と同じく過去2年間は遡って納付することができる。


平成26年度-国民年金法 第12問

■第12問 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法93条1項、令7条
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
なお、平成26年4月1日より6月又は1年単位の前納に加え、口座振替により納付する場合には2年を単位とした前納が認められることとなった。


平成26年度-国民年金法 第11問

■第11問 第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

 

 

■答え:○

■解説:法88条3項
配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。
なお、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。