平成24年度-労災保険法 第30問

■第30問 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則5条8項
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならないこととされている。


平成24年度-労災保険法 第29問

■第29問 遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則5条3項
遺族特別支給金の額は300万円(遺族特別支給金を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とされている。


平成24年度-労災保険法 第28問

■第28問 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則4条2項
加重障害の場合には、加重後の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から加重前の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額が障害特別支給金の額となる。


平成24年度-労災保険法 第27問

■第27問 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:特別支給金則3条5項
休業特別支給金の支給の申請は、原則として休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならないことになっている。


平成24年度-労災保険法 第26問

■第26問 休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則3条1項
休業特別支給金は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から、その労働者(休業補償給付又は休業給付の受給権者)に対して支給され、その額は1日につき休業給付基礎日額(スライド制及び年齢階層別最低・最高限度額が適用される。)の100分の20に相当する額とされている。