平成24年度-労災保険法 第10問

■第10問 【通勤災害の保険給付に関して】
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法22条の2、労基法76条1項
業務上の傷病による休業の場合には、保険給付の行われない休業当初の3日間について、労基法上使用者には補償義務が存するのに対し、休業給付の対象たる通勤による傷病に基づく休業にはこのような義務は存在しない。


平成24年度-労災保険法 第9問

■第9問 【通勤災害の保険給付に関して】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法31条2項、則44条の2
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収することとされているが、次の場合は除外されることになっている。
(1)第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
(2)療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
(3)同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
(4)特別加入者


平成24年度-労災保険法 第8問

■第8問 【通勤災害の保険給付に関して】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法31条3項、則44条の2
通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合において、当該労働者に支払うべき休業給付の額からこれに相当する額を控除することによって徴収することができることとされている。


平成24年度-労災保険法 第7問

■第7問 【通勤災害の保険給付に関して】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法31条2項、則44条の2
一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)である。
ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とされる。


平成24年度-労災保険法 第6問

■第6問 【通勤災害の保険給付に関して】
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法22条の3第2項、則14条1項、則18条の8、則別表第1
障害給付は則別表第1に定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とされており、具体的には法22条の3第3項において準用する別表第1及び第2の規定により、障害等級第1級から第7級までは年金(障害年金)、第8級から第14級までは一時金(障害一時金)が支給される。