平成23年度-国民年金法 第20問

■第20問 日本年金機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
日本年金機構は、日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的としている。


平成23年度-国民年金法 第19問

■第19問 社団法人全国社会保険協会連合会は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
社団法人全国社会保険協会連合会は、都道府県社会保険協会を会員(47名)として設立され、その目的は、健康保険及び厚生年金保険その他社会保険事業の円滑な運営を促進し、併せて、被保険者及び被扶養者の福祉を図ると共に、社会保障制度確立に資することを目的としている。


平成23年度-国民年金法 第18問

■第18問 財団法人年金融資福祉サービス協会は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
財団法人年金融資福祉サービス協会は、厚生年金保険等の年金受給者が、独立行政法人福祉医療機構が行う年金受給権を担保とする融資を受けるときに、個人の連帯保証人に代わり協会が連帯保証人を引き受ける事業を行っている。


平成23年度-国民年金法 第17問

■第17問 独立行政法人労働者健康福祉機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
独立行政法人労働者健康福祉機構は、療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。


平成23年度-国民年金法 第16問

■第16問 独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法24条、独立行政法人福祉医療機構法3条2項
独立行政法人福祉医療機構は、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的としている。