平成25年度-国民年金法 第45問

■第45問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条、法37条、法52条の3、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、遺族が事実婚関係の妻とその妻の連れ子(養子縁組をしていない)であるため、事実婚関係の妻に遺族厚生年金と死亡一時金の受給権が発生する。
遺族基礎年金は、被保険者であった男性と事実関係にある妻の連れ子は養子縁組していないため、受給権は発生しない。また、寡婦年金については事実婚関係の妻との婚姻関係が5年間(寡婦年金の受給権を得るためには10年以上継続する必要がある。)であるため受給権が発生しない。
遺族厚生年金と死亡一時金は併給調整の対象とはならないため、遺族である事実婚関係の妻は、両方を同時に受給することが可能である。


平成25年度-国民年金法 第44問

■第44問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法52条の2第1項、法52条の3、厚生年金保険法59条
被保険者の死亡当時、生計を同じくして生計を維持していた遺族が兄弟姉妹のみである場合は、死亡一時金の受給権しか発生しない。
本問の事例の場合、遺族である50歳の弟と60歳の兄には死亡一時金が支給されることになる。
そして、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすこととなっている。


平成25年度-国民年金法 第43問

■第43問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条、法52条の2第1項、厚生年金保険法58条、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、遺族である子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生し、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
しかしながら、同一の死亡により遺族基礎年金が支給される場合には、死亡一時金は、原則として支給しないこととされている。


平成25年度-国民年金法 第42問

■第42問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条1項、法49条1項、法52条の2第1項、法52条の6、厚生年金保険法58条、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、厚生年金保険の加入期間に係る遺族厚生年金と国民年金の加入期間に係る寡婦年金、死亡一時金の受給権が遺族である妻に発生する。
この場合は併給調整の対象になり、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選択することになり、寡婦年金を選択した場合は、遺族厚生年金との調整により、寡婦年金か遺族厚生年金かのどちらか一方を選択することになる。死亡一時金を選択した場合は遺族厚生年金とは併給調整の対象とならないため、両方を受給することが可能になる。


平成25年度-国民年金法 第41問

■第41問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条1項、法52条の2第1項、厚生年金保険法58条、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、厚生年金保険の加入期間に係る遺族厚生年金と国民年金の死亡一時金の受給権が遺族である母に発生する。
遺族厚生年金と死亡一時金は併給調整の対象とはならないため、遺族である母は、両方を同時に受給することが可能である。