平成25年度-国民年金法 第25問

■第25問 配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、平成24年7月6日年管管発0706第1号
配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者(被害被保険者)からの免除申請(特例免除)については、配偶者の所得は審査の対象としないこととされている。


平成25年度-国民年金法 第24問

■第24問 配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、法12条、則6条の2、平成20年2月5日保保発0205001号
配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合は、第3号被保険者に該当しなくなるが、この場合は、第3号被保険者から第1号被保険者となる手続き(種別変更の手続き)が必要となる。


平成25年度-国民年金法 第23問

■第23問 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすることとされている。


平成25年度-国民年金法 第22問

■第22問 外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
外国人の国民年金の適用については、原則として、適法に3月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者が対象となるが、例外的に住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても国民年金の適用の対象とすることとされている。


平成25年度-国民年金法 第21問

■第21問 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。)で第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3月を超えて在留する等の外国人であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者となる。