平成26年度-健康保険法 第30問

■第30問 全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条の25、法7条の28
全国健康保険協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならず、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(財務諸表)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(事業報告書等)を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこととされている


平成26年度-健康保険法 第29問

■第29問 収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法161条1項、法162条
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担することとされているが、保険者が健康保険組合である場合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することが可能である。


平成26年度-健康保険法 第28問

■第28問 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法159条の3
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しないことになっている。


平成26年度-健康保険法 第27問

■第27問 被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法180条、昭和3年4月19日保険発第290号
第三者の行為に因りて生じたる保険事故に付いて為したる給付費用額、損害賠償金は、いわゆる徴収金に該当しないので其の取立を市町村に対し嘱託しないものである」とされている。


平成26年度-健康保険法 第26問

■第26問 法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法172条
保険料は、次の場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができることになっている。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
(2)強制執行を受けるとき
(3)破産手続開始の決定を受けたとき
(4)企業担保権の実行手続の開始があったとき
(5)競売の開始があったとき
(6)法人である納付義務者が、解散をした場合
(7)被保険者の使用される事業所が、廃止された場合