■第40問 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。
■答え:×
■解説:則36条、則36条の2、則43条
氏名変更の申出、住所変更の申出は、事業主に対して「速やかに」行うこととされているが、任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出は、保険者に対して「遅滞なく」行うこととされている。
■第40問 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。
■答え:×
■解説:則36条、則36条の2、則43条
氏名変更の申出、住所変更の申出は、事業主に対して「速やかに」行うこととされているが、任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出は、保険者に対して「遅滞なく」行うこととされている。
■第39問 被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。
■答え:×
■解説:法36条
被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失することになっている。
(1)死亡したとき
(2)その事業所に使用されなくなったとき
(3)適用除外に該当するに至ったとき
(4)任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき
■第38問 保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
■答え:×
■解説:法119条
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができるとされている。
■第37問 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。
■答え:×
■解説:法164条1項
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないことになっているが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとされている。
■第36問 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。
■答え:○
■解説:法40条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級58,000円から第47級1,210,000円までの47等級に区分されている。