平成22年度-厚生年金保険法 第40問

■第40問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
適用事業所の取消しの認可、2以上の適用事業所(船舶を除く。)を一の適用事業所とすることの承認。

 

 

 

■答え:○

■解説:法104条第1項1号
事業所の任意適用及び任意適用の取消しの認可、適用事業所の一括に係る承認並びに事業所の任意適用及び任意適用の取消しの申請の受理に係る厚生労働大臣の権限に係る事務については、日本年金機構に委任されている。


平成22年度-厚生年金保険法 第39問

■第39問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う権限。

 

 

 

■答え:○

■解説:法104条第1項23号
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行う厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。


平成22年度-厚生年金保険法 第38問

■第38問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
改正前厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち、存続厚生年金基金に係る権限の一部。

 

 

 

■答え:×

■解説:法104条の4第1項34号
存続厚生年金基金に係る厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
なお、存続厚生年金保険法第9章「厚生年金基金及び企業年金連合会」に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、さらに地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができることとされている。


平成22年度-厚生年金保険法 第37問

■第37問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている、年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる権限。

 

 

 

■答え:○

■解説:法104条の4第1項34号
年金たる保険給付の受給権を有し、またはその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させる厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構へ委任されているが、厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている。


平成22年度-厚生年金保険法 第36問

■第36問 【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関して】
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認。ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失を除く。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条の4第1項3号
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認の権限に係る事務は日本年金機構へ委任されている。
なお、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または喪失するとき、及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の喪失については、厚生労働大臣の確認は要しないものとされている。