平成22年度-健康保険法 第35問

■第35問 被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法51条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者資格の得喪の確認を請求することができる。
保険者等(全国健康保険協会の被保険者については厚生労働大臣、健康保険組合の被保険者については、健康保険組合)は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならないことになっている。


平成22年度-健康保険法 第34問

■第34問 保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法79条
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。


平成22年度-健康保険法 第33問

■第33問 適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の3分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条3項、法31条2項
常時5人以上の従業員を使用する法定16業種の事業所、国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは強制適用事業とされている。
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる(任意適用事業所)が、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。
なお、任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。(任意適用の取消)この場合は、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。


平成22年度-健康保険法 第32問

■第32問 保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法68条1項
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときはその効力を失うが、保険医療機関(病院又は療養病床を有する診療所等は除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは更新されることになっている。


平成22年度-健康保険法 第31問

■第31問 被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:則37条、則38条、則44条
被扶養者の届出、任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出については、「5日以内」とされているが、二以上の事業所勤務の届出は、「10日以内」とされている。