■第30問 厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。
■答え:×
■解説:則82条1項
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならないことになっている。
■第30問 厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。
■答え:×
■解説:則82条1項
厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならないことになっている。
■第29問 政府は、厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため、保険給付の額を調整することとし、当該調整期間の開始年度を政令により平成18年度と定めた。
■答え:×
■解説:法34条1項、令2条
財政の現況及び見通しの作成に当たって、財政均衡期間において財政の不均衡が見込まれる場合には、給付額を調整するため、年金額の改定にマクロ経済スライドを適用する期間を開始し、財政の現況及び見通しにおいて、財政の均衡が見込まれる場合には、調整期間を終了することとされているが、この調整期間の開始年度は政令において平成17年度と規定されている。
■第28問 老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算される。
■答え:×
■解説:法44条4項
加給年金の要件として、子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでに、障害等級に該当することが必要である。
■第27問 離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
■答え:○
■解説:法46条1項、法78条の11、法附則48条
改定後の標準賞与額を、総報酬月額相当額の計算の基礎とした場合、在職老齢年金による支給停止額が従前より増える不都合が生じる。そのため、改定前の標準賞与額が計算の基礎とされる。
■第26問 昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独加入被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用されるものは、翌日に厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者資格を喪失する。
■答え:×
■解説:法附則14条2項
昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において高齢任意単独加入被保険者であった者は、平成14年4月1日において任意単独加入被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失することとされた。そして、その取得及び喪失に係る確認行為は要しないこととされた。