平成22年度-労災保険法 第5問

■第5問 遺族補償給付を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償給付の額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を、遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を、それぞれ同順位者の人数で除して得た額となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法16条の3第2項、法16条の8第2項
遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるとき、遺族補償年金の額は別表第一に規定する額をその人数で除して得た額、遺族補償一時金の額は別表第二に規定する額をその人数で除して得た額とされている。


平成22年度-労災保険法 第4問

■第4問 一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条1項、則46条の22の2
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者について、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象とされないことになっている。


平成22年度-労災保険法 第3問

■第3問 偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条の3第2項
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者がある場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部の徴収金の納付を命ずることができるとされている。


平成22年度-労災保険法 第2問

■第2問 労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条の8
業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由のうち一定のものが生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行うこととされている。
なお、業務災害に関する保険給付には次の7つの給付が定められている。
(1)療養補償給付
(2)休業補償給付
(3)障害補償給付
(4)遺族補償給付
(5)葬祭料
(6)傷病補償年金
(7)介護補償給付


平成22年度-労災保険法 第1問

■第1問 労災保険の保険給付は、業務災害に対する迅速公正な保護だけでなく、通勤災害に対しても同様な保護をするために行われるものであるが、通勤災害に関しては、業務災害に係る介護補償給付に対応する保険給付は定められていない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条
通勤災害に関する保険給付として介護給付が設けられている。
なお、通勤災害に関する保険給付には次の7つの給付が定められている。
(1)療養給付
(2)休業給付
(3)障害給付
(4)遺族給付
(5)葬祭給付
(6)傷病年金
(7)介護給付