■第35問 標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。
■答え:○
■解説:法附則四十六条
平成19年4月1日前の離婚については、離婚分割の対象とされないが、標準報酬改定請求は平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象とされている。
■第35問 標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。
■答え:○
■解説:法附則四十六条
平成19年4月1日前の離婚については、離婚分割の対象とされないが、標準報酬改定請求は平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象とされている。
■第34問 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。
■答え:○
■解説:厚生年金法第七十八条の四
当事者又はその一方は、厚生労働大臣に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる。
ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合等は、請求することができない。
■第33問 婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について、当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。
■答え:×
■解説:厚生年金法第七十八条の二第一項、則七十八条、則七十八条の三
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して2年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。
■第32問 請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。
■答え:○
■解説:厚生年金法第七十八条の三第一項
請求すべき按分割合は、原則として、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者で合意分割により標準報酬が増額改定又は決定されるもの)の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(按分割合の範囲)内で定められなければならないことになっている。
■第31問 標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。
■答え:○
■解説:厚生年金法第四十二条、第七十二条の二
標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者で合意分割により標準報酬が増額改定又は決定されるもの)の老齢厚生年金は、当該第2号改定者が受給資格期間を満たし、支給開始年齢到達するまでは支給されない。また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者(合意分割により標準報酬が減額改定されるもの)が死亡した場合であっても、第2号改定者の老齢厚生年金の額に何ら影響しない。