平成21年度-国民年金法 第15問

■第15問 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十四条
支給繰下げの場合には、繰下げ支給の老齢基礎年金にあわせて振替加算も繰り下げて支給される。
しかし、振替加算額の増額はされない。


平成21年度-国民年金法 第14問

■第14問 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則十六条
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したとしても振替加算は支給停止されない。


平成21年度-国民年金法 第13問

■第13問 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第二十六条、法附則十五条
保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く。)を1月以上有し、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、本来の老齢基礎年金が支給される。


平成21年度-国民年金法 第12問

■第12問 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十六条
老齢基礎年金の振替加算については、その者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合には、当該加算に相当する額の支給を停止することとしている。
ただし、その者が老齢基礎年金のみを受給できるような場合には、その加入期間のいかんを問わず振替加算を合わせて支給することとされている。


平成21年度-国民年金法 第11問

■第11問 遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十四条
振替加算の要件に該当する場合、老齢基礎年金に加算されるのであって、遺族基礎年金に加算されることはない。