平成21年度-厚生年金保険法 第15問

■第15問 育児休業をしている加入員(当該存続厚生年金基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより存続厚生年金基金に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年改正法附則5条
育児休業等をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額が免除されることになっている。


平成21年度-厚生年金保険法 第14問

■第14問 存続厚生年金基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費の予想額の現価を加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第八十一条の三第二項、基金令三十六条の四
存続厚生年金基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用)の予想額の現価を当該基金の加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とされている。


平成21年度-厚生年金保険法 第13問

■第13問 適用事業所の事業主が厚生年金基金を設立しようとするときは、当該事業所に労働組合があるときには当該労働組合の同意のほか、使用される被保険者の3分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×だった

■解説:平成25年改正法附則4条、附則6条
適用事業所の事業主が厚生年金基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっていたが、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は当該労働組合の同意も得る必要があった。


平成21年度-厚生年金保険法 第12問

■第12問 存続厚生年金基金の設立事業所が脱退することに伴って当該基金の設立事業所が減少する場合において、この減少に伴い、他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は厚生労働省令で定める計算方法のうち、規約に定めるところにより算定した額を脱退する事業所の事業主から、掛金として一括して徴収するものとされているが、このとき徴収される掛金について、当該基金の加入員は政令で定める基準に従い規約に定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年改正法附則5条
存続厚生年金基金から事業所が脱退する場合に積立不足金があるときは、受給権確保を図る観点から、当該脱退事業所の従業員や退職者が今後基金から受け取る給付に係る不足分であり、当該脱退事業所が負担すべき部分を、一括徴収することとされているが、このときに徴収される徴収する掛金については、原則として事業主が負担するものとされている。
しかし、当該基金の加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができることになっている。


平成21年度-厚生年金保険法 第11問

■第11問 存続厚生年金基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成25年改正法附則5条1項
存続厚生年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れることとされている。
ただし、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。