■第15問 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十九条一項
その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき、支給額は減額されない。
■第15問 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十九条一項
その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき、支給額は減額されない。
■第14問 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
■答え:○
■解説:雇用保険法第二十条三項
受給資格者がその受給期間内に新たに雇用され、基本手当の受給要件を満たした後、離職した場合は、新たな受給資格に基づいてのみ基本手当が支給される。
また、前の受給資格の基礎となった被保険者期間は新しい受給資格の基礎となる被保険者期間には算入しない。
■第13問 雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
■答え:×
■解説:雇用保険法第二十二条二項
就職が困難な者について、算定基礎期間が1年未満であれば離職の日の年齢に関係なく150日、1年以上であれば離職日の年齢により所定給付日数が異なり45歳未満であるときは300日、45歳以上65歳未満であるときは360日とされている。
■第12問 受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
■答え:×
■解説:雇用保険法第十六条一項
基本手当の日額は、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の50(離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者については、100分の80から100分の45)までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
■第11問 受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
■答え:×
■解説:雇用保険法第二十二条三項
被保険者であった期間は、同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間のみに限られず、被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に被保険者資格を再取得した場合は、その前後の被保険者として雇用された期間を通算するものである。
ただし、基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合には、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間については通算の対象とならない。