■第50問 遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十条一項
遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、(1)死亡したとき、(2)婚姻したとき、(3)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)である。
■第50問 遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十条一項
遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、(1)死亡したとき、(2)婚姻したとき、(3)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)である。
■第49問 配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十一条二項
遺族基礎年金が妻に支給される間は、子に支給する遺族基礎年金は支給停止されることになっているが、遺族基礎年金を受給していた妻が申出たことにより支給停止された場合は、子に対する遺族基礎年金が支給される。
■第48問 労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
■答え:×
■解説:国民年金法第四十一条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間は支給停止されることになっているが、労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときでも、遺族基礎年金は支給停止されない。
■第47問 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成38年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。
■答え:○
■解説:国民年金法第二十条二項
原則として死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとされているが、特例により平成38年3月31日までの間の死亡については、死亡日において65歳以上であるときを除き、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月以前における直近の1年間に保険料未納期間がなければ保険料納付要件を満たすこととされている。
■第46問 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
■答え:○
■解説:国民年金法第三十七条
老齢基礎年金の受給権者、又は、受給資格者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問われない。
これに対して、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの」が、死亡したときには、保険料納付に係る要件が問われる。