平成20年度-厚生年金保険法 第50問

■第50問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則十一条一項
支給停止調整開始額は、28万円である。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の老齢厚生年金について、所定の場合に応じ、支給停止基準額に相当する部分の支給が停止される。


平成20年度-厚生年金保険法 第49問

■第49問 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第四十三条三項
老齢厚生年金の受給権を取得した以後の厚生年金保険の被保険者期間については、当該老齢厚生年金の年金額の計算の基礎とされないこととされているが、その者が退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した場合においては、資格喪失後1か月を経過したときに、当該被保険者期間を加えて年金の額を改定することになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第48問

■第48問 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則十一条一項、法附則十五条の三
被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相当額が改定された場合は、その月から新たな総報酬月額相当額に基づく支給停止額が計算され、年金が改定されることになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第47問

■第47問 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第七十八条の十第二項
障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定されることになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第46問

■第46問 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者の請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則九条の二
「請求があった月の翌月から」ではなく、「障害状態にあると判断される時に遡って」である。