■第45問 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
■答え:○
■解説:健康保険法第八十二条二項
厚生労働大臣は保険医療機関等の指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する必要がある。
■第45問 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
■答え:○
■解説:健康保険法第八十二条二項
厚生労働大臣は保険医療機関等の指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する必要がある。
■第44問 診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。
■答え:×
■解説:健康保険法第六十九条
個人開業医および個人薬局については、保険医または保険薬剤師の登録があれば重ねて保険医療機関等の指定手続きをする必要はないので、事務手続きの簡素化を図るため、保険医等の登録があったときには、保険医療機関等の指定があったとみなすこととされている。
■第43問 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定をしないことができる。
■答え:○
■解説:健康保険法第六十五条三項
厚生労働大臣は、保険医療機関等の指定の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、指定をしないことができるとされている。
(1)保険医療機関等の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
(2)保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。
(3)病院等の開設者等が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4)病院等の開設者等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5)保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。
■第42問 保険医療機関の指定の申請は、病院又は病床を有する診療所に係るものについては、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている。
■答え:○
■解説:健康保険法第六十五条二項
保険医療機関の申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めて行うものとされている。
■第41問 健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。
■答え:○
■解説:健康保険法第六十三条三項、昭和32年9月2日保険発123号
健康保険組合たる保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局にて診察または調剤を受けることができるものは、当該健康保険組合の組合員である被保険者に限られ、保険医療機関等としての指定を受けなければその他の被保険者の診療を行うことはできない。