平成20年度-厚生年金保険法 第45問

■第45問 老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則三十八条一項
老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第44問

■第44問 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則三十二条
老齢厚生年金にかかる加給年金額対象者の不該当の届出は、原則として、10日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならないが、加給年金の対象者である配偶者が65歳に達したとき、加給年金の対象者である子が18歳到達後の3月31日が終了したとき、加給年金の対象者である障害等級1級又は2級に該当する子が20歳になったときは、加給年金額対象者の不該当の届出を提出する必要はない。


平成20年度-厚生年金保険法 第43問

■第43問 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則三十一条の三第一項
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第42問

■第42問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則三十条の二
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、老齢給付裁定請求書を提出することになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第41問

■第41問 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則三十五条一項、則五十一条一項、則六十八条一項
住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はないことになっている。