平成20年度-国民年金法 第40問

■第40問 遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第四十
遺族基礎年金の失権事由に国民年金の第2号被保険者となったことは規定されていないため、第2号被保険者となっても遺族基礎年金は失権しない。


平成20年度-国民年金法 第39問

■第39問 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第七条一項三号
被扶養配偶者自身が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。


平成20年度-国民年金法 第38問

■第38問 故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第六十九条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給されないことになっている。


平成20年度-国民年金法 第37問

■第37問 障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十五
「65歳に達したとき」および「3年経過したとき」のいずれか遅い方に該当した場合に、障害基礎年金の受給権が消滅する。


平成20年度-国民年金法 第36問

■第36問 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第百二条五項
保険料その他国民年金法の規定による徴収金について、期限を指定して督促はした場合は、時効中断の効力を有することになっている。