平成20年度-国民年金法 第35問

■第35問 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第九十四
保険料の追納は、被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除を受けた期間のうち承認の日の属する月前10年以内の期間につき行うことが認められているが、合算対象期間とされた期間につき保険料の追納を行うことは認められていない。


平成20年度-国民年金法 第34問

■第34問 障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第三十六条の二
20歳前障害による障害基礎年金については、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときはその支給が停止されることになっているが、それ以外の障害基礎年金については、障害補償年金を受けることができるときであってもその支給は停止されない。


平成20年度-国民年金法 第33問

■第33問 国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第二十条の二第一項
国民年金は社会保険の一種であり強制加入となっているが、年金給付を受ける権利に関しては、受給権者の申出による支給停止が認められており、受給するかしないかを選択することができる。


平成20年度-国民年金法 第32問

■第32問 被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第百十一条、法百十二条
資格の取得・喪失・種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をした場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっており、偽りその他不正な手段により給付を受けた場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになっている。


平成20年度-国民年金法 第31問

■第31問 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用の額の2分の1に相当する額を負担するとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第八十五条二項
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担することとされている。
よって、2分の1に相当する額という制限はない。