■第35問 健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
■答え:×
■解説:健康保険法第二百十八条
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。
■第35問 健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなく、厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
■答え:×
■解説:健康保険法第二百十八条
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。
■第34問 第三者の行為によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償の請求権を代位取得した際、自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険において被保険者の重過失が認められ、保険金の額が減額された場合には、保険者は過失により減額された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない。
■答え:○
■解説:健康保険法第五十七条、昭和49年1月28日庁保険発1号・保険発10号
原則とし、代位取得した権利の行使については、全額求償することとされているが、自動車損害賠償責任保険等において被保険者の重過失が認められ保険金額の減額が行われた場合にも減額した額で求償して差し支えないとされる。
■第33問 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所長を経由するものとされている。
■答え:×
■解説:則十八条
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとされている。
■第32問 結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することとされており、当該被保険者の負担はない。
■答え:×
■解説:健康保険法第五十五条三項、平成7年6月16日健医発第787号庁保発第25号保発第59号
自己負担額が、100分の30の場合、健康保険が100分の70、公費負担が100分の25、最終的な自己負担額が、100分の5に相当する額となる。
よって、最終的な患者負担額は、当該医療に要した費用の100分の5に相当する額になる。
■第31問 健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。
■答え:×
■解説:健康保険法第三条一項、第三十六条
後期高齢者医療の被保険者等は、健康保険の適用を除外されており、健康保険の被保険者又は被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となった場合は、その日から被保険者又は被扶養者でなくなる。