平成20年度-厚生年金保険法 第35問

■第35問 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、存続厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、存続厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第五十四条一項、基金令二十六条の四
労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金の支給を6年間停止するが、存続厚生年金基金の障害給付は全部又は一部の支給を停止することができる。


平成20年度-厚生年金保険法 第34問

■第34問 老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、存続厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第百三十一条三項
老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならないとされている。


平成20年度-厚生年金保険法 第33問

■第33問 父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則七十二条二項、四項
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金については、被保険者が死亡した当時、55歳以上であることが支給の要件とされているが、その場合であっても、その者が60歳に達するまでの間はその支給を停止することとされている。
しかし、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、死亡当時その者の夫、父母又は祖父母が障害等級1級又は2級に該当するものであれば、死亡当時55歳未満であっても遺族とすることとされ、60歳に達するまでの期間についても支給されることになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第32問

■第32問 厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第三十八条の二
受給権者の申出による年金給付の支給停止に係る支給停止及び支給停止解除の時期は、いずれも受給権者が申出をした日(申出書受理日)の属する月の翌月分からとなることとされている。


平成20年度-厚生年金保険法 第31問

■第31問 60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則七条の四、法附則十一条の五
基本手当との調整期間において、「基本手当の支給を受けたとみなされる日およびこれに準ずる日」が1日もない月等については、老齢厚生年金の支給停止は行われない。
しかし、待期期間は、基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日とされており、「待期の日」がある場合には、その月は、原則として、支給停止となる。