平成20年度-労災保険法 第35問

■第35問 葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第四十二条
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日2年で時効消滅する。


平成20年度-労災保険法 第34問

■第34問 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第四十二条
介護(補償)給付を受ける権利は、介護を受けた月の翌月の初日から2年で時効消滅する。


平成20年度-労災保険法 第33問

■第33問 障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第四十二条
障害(補償)給付を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から5年で時効消滅する。


平成20年度-労災保険法 第32問

■第32問 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第四十二条
休業(補償)給付を受ける権利は、休業の日ごとにその翌日から2年で時効消滅する。


平成20年度-労災保険法 第31問

■第31問 療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十三条、法二十二条、法四十二条
療養(補償)給付のうち療養の給付については、現物給付であるために時効の問題は生じない。
また、療養の費用の支給を受ける権利は、療養に要する費用を支払った日ごとにその翌日から2年で時効消滅する。