■第30問 市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第九十五条
市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
■第30問 市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第九十五条
市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
■第29問 年金保険者たる共済組合等は、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百条の三第一項
年金保険者たる共済組合等は、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
■第28問 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
■答え:×
■解説:法附則三十六条二項
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の月数の上限は、生年月日に応じて、420から480月となる。
■第27問 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百条の二第一項
「保険給付」は含まれない。「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」である。
■第26問 60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げるものとされている。
■答え:×
■解説:法附則十一条二項・三項
支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとされている。