平成20年度-健康保険法 第25問

■第25問 日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされているものには、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金が含まれている。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百五十四条、法附則五条
前期高齢者納付金、後期高齢者支援金も含まれている。


平成20年度-健康保険法 第24問

■第24問 国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百五十四条の二
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができることになっている。


平成20年度-健康保険法 第23問

■第23問 国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する。)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く。)に1000分の130(平成22年度から平成26年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助している。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百五十三条、法附則五条、法附則五条の二
国庫は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額に1,000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助することになっている。


平成20年度-健康保険法 第22問

■第22問 全国健康保険協会管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用について1000分の220の国庫補助が行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第百五十三条二項、法附則五条
国庫は、全国健康保険協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に1,000分の164を乗じて得た額を補助することになっている。


平成20年度-健康保険法 第21問

■第21問 健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百五十一条、第百五十二条一項
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担する。
また、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定することとされている。