■第25問 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:徴収法第三十三条三項、則六十六条
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに労働保険事務組合業務廃止届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。
■第25問 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:徴収法第三十三条三項、則六十六条
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに労働保険事務組合業務廃止届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。
■第24問 労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:報奨金省令二条
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに労働保険事務組合報奨金交付申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■第23問 労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。
■答え:×
■解説:徴収法第三十六条、則六十八条
労働保険事務組合は、次の帳簿を事務所に備えておく必要がある。
(1)労働保険事務等処理委託事業主名簿
(2)労働保険料等徴収及び納付簿
(3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
■第22問 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則六十四条二項
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
なお、労働保険事務の処理の委託があったときにも、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■第21問 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:則六十五条
労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
なお、認可申請書に添付する書類のうち、「最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」に変更が生じた場合は変更の届出を要しない。