平成20年度-厚生年金保険法 第25問

■第25問 障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、平成38年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則六十四条
障害厚生年金に係る保険料納付要件については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合に問われることになっているが、その要件はその被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとされている。
ただし、平成38年4月1日までに初診日(65歳未満である場合に限る。)のある場合については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないときは保険料納付要件を満したものとする特例が設けられている。


平成20年度-厚生年金保険法 第24問

■第24問 昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第四十七条四項
設問の被保険者期間は、昭和61年4月から平成2年10月までの55月となり、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの5年間における第3種被保険者等であった期間については、実際の加入期間を5分の6倍して被保険者期間を計算するという特例が設けられているため、55月を5分の6倍した66月が被保険者期間となる。
なお、昭和61年4月1日前の期間は3分の4倍になる。


平成20年度-厚生年金保険法 第23問

■第23問 昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は、55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則15条(平成6年11月9日法律第95号)
昭和21年4月1日以前に生まれた者であって、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者については、坑内員・船員の特例として、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を55歳とすることとしている。


平成20年度-厚生年金保険法 第22問

■第22問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則九条の三
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、長期加入者の特例に該当する場合は、60歳から定額部分と報酬比例部分相当額を合算した額が支給されることになっている。


平成20年度-厚生年金保険法 第21問

■第21問 昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第四十二条、法附則八条、法附則八条の二第二項
昭和36年4月2日以後生まれの男子(昭和41年4月2日以後生まれの女子)については、原則として、60歳台前半の老齢厚生年金は支給されず、65歳から老齢厚生年金が支給される。