平成20年度-雇用保険法 第25問

■第25問 育児休業給付又は介護休業給付について、事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があれば、被保険者本人に代わって、公共職業安定所長にこれらの給付の支給申請書を提出することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:則百一条の十五、則百二条
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があれば、被保険者本人に代わって、育児休業給付又は介護休業給付の支給申請手続きをすることができる。


平成20年度-雇用保険法 第24問

■第24問 過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十一条の六第六項
介護休業給付金は、同一対象家族の同一の要介護状態については、3か月を限度として1回限り取得することができるが、同一対象家族の異なる要介護状態については、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達するまでを限度として、要介護状態1回ごとに介護休業給付金の支給対象となる。


平成20年度-雇用保険法 第23問

■第23問 育児休業給付金の額は、当分の間、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額である

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十一条の四第四項、法附則十二条
育児休業給付金の額は、当分の間、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるが、支給単位期間において事業主から賃金が支払われるときは、その額に応じ支給額が調整されることになっている。


平成20年度-雇用保険法 第22問

■第22問 いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給付金を受給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第六十一条の四、第六十一条の五
妻が労働基準法に基づく産後休業をしている期間であっても、夫は、育児休業給付金を受給することができる。


平成20年度-雇用保険法 第21問

■第21問 育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十一条の四第一項、法六十一条の六第一項
育児休業給付は、被保険者が、その1歳に満たない子を養育するために休業した場合において、原則として、その休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が通算して12か月以上あるときに支給される。
介護休業給付の支給要件も同様である。