平成20年度-労災保険法 第25問

■第25問 労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第五
労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律 に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定することとされている。


平成20年度-労災保険法 第24問

■第24問 労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の六、第四十四条
労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課されないことになっている。
なお、保険給付として支給を受けた金品についても租税その他の公課が課されることは無い。


平成20年度-労災保険法 第23問

■第23問 保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十二条の五第二項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供することは認められている。


平成20年度-労災保険法 第22問

■第22問 労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第十二条の二の二第二項
過失が重大なものでなければ保険給付の支給制限は行われないことになっている。


平成20年度-労災保険法 第21問

■第21問 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く。)の職員には適用される。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第三条二項
独立行政法人の職員は、労災保険の適用となるが、特定独立行政法人(独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局等)の職員は、適用除外となる。