■第20問 労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。
■答え:×
■解説:徴収法第十二条四項
土木の事業は「建設の事業」に該当するため、清酒の製造の事業の雇用保険率とは異なる。
■第20問 労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。
■答え:×
■解説:徴収法第十二条四項
土木の事業は「建設の事業」に該当するため、清酒の製造の事業の雇用保険率とは異なる。
■第19問 労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
■答え:○
■解説:徴収法第法十一条の二、令一条、則十五条の二
政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
■第18問 労働保険徴収法第12条第4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。
■答え:○
■解説:徴収法第十二条四項
雇用保険料率は事業の種類ごとに「一般の事業」、「農林水産の事業、清酒製造の事業」、「建設の事業」の3つに区分されており、物品の販売の事業、鉱業の事業は「一般の事業」に該当されている。
■第17問 労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、及び、特例納付保険料である。
■答え:○
■解説:徴収法第十条
労働保険料は以下のものがある。
(1)一般保険料
(2)第1種特別加入保険料
(3)第2種特別加入保険料
(4)第3種特別加入保険料
(5)印紙保険料
(6)特例納付保険料
■第16問 労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。
■答え:○
■解説:徴収法第十二条四項
植物の栽培の事業、動物の飼育の事業、清酒製造業の雇用保険率は同じである。