平成20年度-雇用保険法 第20問

■第20問 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十二条三項
日雇求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間は、たとえ受給要件を満たしている場合でも日雇労働求職者給付金は支給しない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、日雇労働求職者給付金の全部又は一部の支給を行うことができる。


平成20年度-雇用保険法 第19問

■第19問 日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができるときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、基本手当の支給を受けることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四十六
基本手当の受給資格と日雇労働求職者給付金の受給資格を同時に満たした場合には、併給はされず、どちらの支給を受けるかは、受給資格者の選択となる。


平成20年度-雇用保険法 第18問

■第18問 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四十四条、則七十三条一項
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならないことになっているが、日雇労働被保険者には雇用保険被保険者証は交付されない。


平成20年度-雇用保険法 第17問

■第17問 日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則七十一条一項
日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、自ら管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


平成20年度-雇用保険法 第16問

■第16問 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:労災保険法第四十三条二項、則七十四条一項
日雇労働被保険者が継続する2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合には、原則として、一般の被保険者等に切り替えられることになるが、日雇労働被保険者が公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は引き続き日雇労働被保険者となることができる。