■第20問 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。
■答え:○
■解説:労災保険法第三十六条一項
海外派遣者については、現地法人に労働者として派遣される者だけではなく、代表者として派遣される者であっても特別加入の対象となる。
■第20問 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。
■答え:○
■解説:労災保険法第三十六条一項
海外派遣者については、現地法人に労働者として派遣される者だけではなく、代表者として派遣される者であっても特別加入の対象となる。
■第19問 特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。
■答え:○
■解説:労災保険法第三十四条一項
まず故意又は重大な過失により生じた事故による支給制限を適用し、その残余の部分について特別加入保険料の滞納期間中に生じた事故による支給制限を適用することとされている。
■第18問 特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。
■答え:×
■解説:特別支給金支給規則三条~十九条
特別支給金のうち一般の特別支給金(休業特別支給金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金)については、支給要件を満たした場合、特別加入者に対しても支給される為、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られるわけではない。
なお、ボーナス特別支給金については特別加入者には支給されない。
■第17問 特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。
■答え:○
■解説:労災保険法第三十四条一項
特別加入者も労働者とみなされ、労災保険法の規定による一定の保険給付等を受けることができるが、休業補償給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため「業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について」全部労働不能であることがその支給事由となるとされている。
■第16問 特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
■答え:○
■解説:労災保険法第三十七条、則四十六条の二十六
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされている。